【仙台市】受動喫煙防止対策(改正健康増進法)が4月1日より全面施行されました!

禁煙

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受動喫煙防止対策をより一層強化するため、2018年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されましたが、望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の方が利用する施設等の区分に応じて、一定の場所を除き喫煙を禁止する内容となっておりました。
一部施行1、一部施行2と、何段階かのステップを踏み、昨日2020年4月1日より「受動喫煙防止対策(改正健康増進法)」が全面施行されました。

【2019年7月1日からすでに敷地内禁煙となっていた第一種施設の例】
学校(小・中学校、中等教育学校、高等学校)、20歳未満の人が主に利用する教育施設
・病院、診療所、助産所、薬局、介護老人保健施設、介護医療院、難病相談支援センター、施術所
・保育所等の児童福祉施設、認定こども園
・行政機関の庁舎(政策や制度の企画立案業務が行われている施設) 等

今回の前面施行により、上記の「第一種施設」以外の多数の方が利用する施設を「第二種施設」とし、原則ほぼ全ての施設が屋内禁煙となりました。ただし、住宅やホテル・旅館の客室はこれに含まれません。
屋内で喫煙する場合は喫煙専用室などの設置が必要となります。

【第二種施設の例】
・職場(事務所)
・飲食店
・社会福祉施設(児童福祉施設を除く)
・集会場
・劇場
・展示場
・百貨店
・金融機関
・商店
・宿泊施設
・娯楽施設
・駅
・ターミナル
・公共交通機関 等

【喫煙室を設置する場合の要件】
1.喫煙室は利用者、従業員を含め、20歳未満は終日立ち入り禁止
2.標識の掲示
※施設に喫煙室がある場合は、施設の主な出入口と喫煙室の出入口に標識を掲示すること
3.喫煙室以外の屋内の場所にたばこの煙を出さない
※施設内が複数階に分かれている場合、壁、天井等で区画することで特定の階を喫煙室とすることができます。

【全ての施設で守るべき義務】
・喫煙が禁止されている場所に、使用できる状態で灰皿などの器具や設備を設置してはならない
・喫煙室以外の場所で、たばこを吸っている(または吸おうとしている)人がいたら、吸うのをやめさせるか、その場から退出するよう努めること
・施設の外に喫煙所を設置する場合は、出入口付近や人通りの多い場所を避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮すること

【喫煙専用室・加熱式たばこ喫煙専用室】
第二種施設では、屋内または内部の場所の一部に、たばこの煙の流出を防止するための技術的基準(上記喫煙室を設置する場合の要件の1~3)に適合した「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用喫煙室」を設置することができます。
※「喫煙専用室」とは「専ら喫煙をすることができる場所」であり、椅子等を設置することはできません
※「加熱式たばこ専用喫煙室」では飲食等の提供ができます。

特例として、たばこの販売許可があり喫煙を主目的とするバー・スナック等、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所「喫煙目的施設」として、施設内で喫煙ができます(ただし、ご飯や麺類などの「通常主食と認められる食事」を主として提供する飲食店は除く)。

市内の飲食店または遊戯施設のいたるところで、「受動喫煙防止のため」「改正健康増進法の施行により」についての案内等設置しております。
愛煙家の方にとっては喫煙フィールドが一気に狭まってしまい少々肩身の狭い思いをなさるかもしれませんが、ご自身やご家族の健康のため、適度な量をルールや大人のモラルを守ってお楽しみください。

2020/04/02 12:20 2020/04/02 19:08
noririn

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