【仙台市】3月16日発生の福島県沖地震によって発生したごみ処理手数料減免期間が4月下旬まで延長に!
2022年3月16日(水)に発生した福島県沖地震から間もなく1ヶ月になりますが、破損したものの処理はすでにお済みでしょうか?
地震による倒壊・落下などによる物の破損汚損で、ゴミが大量に発生したことをうけ、仙台市では持ち込みのゴミ処理手数料の減免を行っております。
当初の減免処理受付期間は2022年3月31日(木)まででしたが、市民の方からの問い合わせの多さや減免手続き状況を踏まえ、2022年4月28日(木)まで延長となっております。
この制度を利用するためには一定の手続きが必要となります。
下記に減免手続きの手順を記載いたしましたのでご確認ください。
3.16地震により発生したゴミの処理手数料の減免方法
- 区役所の税務会計課(総合支所は税務住民課)で「罹災届出証明書」の交付を受ける(太白区役所では税務課は2F)。
- 各区の環境事業所へ、処分する物の内容について電話で連絡をする。
- 環境事業所へ来所し申し込み手続きをする。申し込みの際には「罹災届出証明書」を持参。
- 環境事業所で手続きを終えた後に処理施設へ自己搬入する。
太白環境事業所は、仙台市建設局下水道南管理センターに隣接しております。
周辺道路が少し狭いので、お車でお越しの際にはお気をつけくださいね。
ゴミの搬入施設は以下の通りです。
なお、上記処理施設には、家電4品目(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)やパソコンは持ち込めません。
搬入可能期日は、2022年4月28日(木)9時00分~16時迄だそうです。
時間に余裕を持ってお越しくださいとのことでした。
また、仙台市が応急修理を行ってくれる「被災住宅の応急修理制度」という制度も現在構築中だそうです。
半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊認定の場合…1世帯あたり59万5千円以内
この制度を利用したい方は、被害箇所・修理箇所が分かる写真が必須なので、必ず写真を残すようにしてください。
既に工事を依頼している場合でも、「工事が終了し、施工業者に料金を支払う前」であれば、住宅の応急修理制度の対象にできるケースがあるそうですので、詳しくは財政局財産管理課へご相談ください。
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