【仙台市】新型コロナ感染拡大防止のため、国分町周辺に時短営業要請発令。協力企業には1店舗あたり60万円の協力金の支給も

時短要請

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営業時間短縮の協力要請について

宮城県では、特措法第24条第9項に基づき、青葉区国分町周辺の一部飲食店を対象に営業時間短縮の協力を要請しました。

●対象期間:
2020年12月28日(月)午後10時から2021年1月12日(火)午前5時まで
●対象施設:
食品衛生法の営業許可を取得している以下の施設
①接待を伴う飲食店
②酒類を提供する飲食店(カラオケ店等を含む)
●要請内容:
午前5時から午後10時までの時間短縮営業
●対象区域:
仙台市青葉区国分町2丁目及び一番町4丁目
(定禅寺通、広瀬通、東二番丁通、晩翠通に囲まれた区域)

【時短営業の対象区域はこちら(PDFファイル)】

国分町

時短要請に係る協力金について

この協力要請に対し、全面的に協力した飲食店等の事業者に対し、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」を支給することが決定しております。

なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止という趣旨を踏まえ、営業にするにあたり、業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策に取り組んでいる飲食店等の事業者を支給対象とするそうです。

【新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(案)】

【協力金に関するFAQ】

支給要件(宮城県HPより)

次の全てに該当する事業者が対象となります。  

●協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること。

※2020年12月27日以前から開業しており、対象施設(店舗)での営業の実態がある事業者が対象となります。
また、申請時点において、対象施設(店舗)の営業を継続していることが必要となります。

※対象施設を運営している事業者の本社所在地が、仙台市青葉区国分町2丁目及び同区一番町4丁目以外である場合も対象になります。

●協力要請の対象期間すべてにおいて、営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。

※「全面的な協力」とは、時短営業要請の出されている期間中、毎日(15営業日)、午前5時から午後10時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。
対象区域内で複数の対象施設を運営している場合は、全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要とのこと。
1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は、協力金の支給はできなくなるそうです。

※2020年12月27日以前から、午後10時から翌朝5時を含む時間帯に営業していた酒類を提供する施設(店舗)が、要請期間中、午前5時から午後10時の時間の範囲内で営業を行うことが要件です。
2020年12月27日以前から、午前5時から午後10時までの時間の範囲内で営業している施設(店舗)は、対象外となります。

※利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や、SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などを申請時に添付いただく予定だそうですので予めご準備を。

●新型コロナウイルス感染拡大防止のため、営業にあたり、業種毎に定められたガイドライン等を遵守し、感染防止対策を徹底しており、県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること。

※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」等を利用者が見やすい場所に掲示していただくことが必要であり、掲示したことが確認できる写真を申請時に添付いただく予定だそうです。

※また、仙台市で発行している「仙台感染拡大防止ガイドブック」をしっかりとお読みいただき、感染症対策の徹底も必須です。

※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」は、新型コロナ対策実施中」ポスター(飲食店用)のページ(外部サイトへリンク)から申し込み及びダウンロードが可能です。

※なお、ポスターの入手に時間がかかる等の理由から、要請期間開始までに、ポスターの掲示が間に合わなかった場合でも、協力金の申請は可能とのこと。遅くとも、協力金の申請時点までに掲示を行う事が条件となります。

●対象施設(店舗)において、営業に関する必要な許認可等を取得していること。

※飲食店営業許可は必須となります。

支給額

1施設(店舗)あたり60万円

※対象区域内に2施設(店舗)以上有する場合は、全ての対象施設(店舗)において時間短縮営業にご協力いただいた上で、1店舗毎に60万円加算(支給額は60万円×対象区域内の店舗数)

申請受付等について

申請受付の詳細等については、準備が整い次第、宮城県のHP等でお知らせするそうです。
なお、申請の際は申請書の他、次の書類の提出を想定しているそうなので、予めご準備できるものはしておく方が良さそうですね。

●営業許可証(飲食店営業許可証、風俗営業許可証等)
●対象期間に時間短縮営業を行ったことがわかるもの

※利用者に対して時短営業を知らせる貼り紙の写真や、SNSの写しなど時間短縮したことが確認できる資料などを申請時に添付。

●営業に当たり感染防止対策を取っていることがわかるもの

※県の「新型コロナ対策実施中ポスター」等を利用者が見やすい場所に掲示し、その様子が確認できる写真の提出などを予定。

●代表者の本人確認書類の写し
●通帳の写し

「対象期間に時間短縮営業を行ったことがわかるもの」について

「対象期間に時間短縮営業を行ったことがわかるもの」については、「通常の営業時間・時間短縮営業の実施期間・短縮後の営業時間」を告知するチラシ等を店頭に貼り、利用客にお知らせしている様子を写真に収めたものなどを準備すれば良いそうです(その他店舗のホームページやSNSでお知らせしている様子のスクリーンショットなども可とする予定とのこと)。

国分町

国分町はこの辺り↓

2020/12/29 19:57 2020/12/29 19:57
noririn

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