【宮城県】運転免許証の更新手続きの猶予拡大→新型コロナウイルス感染症を理由とする場合
宮城県は、新型コロナウイルス感染症を理由とする運転免許証の更新手続等について、延長の対象者を拡大しました。
今回の救済措置により、免許証の更新期限が2020年3月13日~7月31日までの間である方が対象となります。
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由に、運転免許証の通常の更新手続きを受けることができない・できなかった(過ぎてしまった)方については、以下のとおり対応をするそうです。
①免許証の更新期限が過ぎてしまいそうな方
更新期限の前に、運転免許センターや警察署等に申請することで、更新期限後であっても3ヶ月間は運転が可能になります。
■受付時間
・免許センター…平日8:30~11:30/13:00~16:30
日曜窓口実施日10:30~11:30/14:30~15:30
・気仙沼警察署…免許センターと同一
・警察署…平日8:30~17:15(気仙沼警察署を除く)
■対象者
免許証の更新期限が令和2年3月13日~7月31日までの間である方
※この期間の間に、講習の受講や適性検査の受検を含む、通常の更新手続きを受ける必要があります。
②免許証の更新期限が過ぎてしまった方
運転免許証を更新できず免許を失効させてしまった場合には、学科・技能試験を受けることなく免許の再取得が可能です。詳細は運転免許センターまで。
また、申請する方が運転免許センターや警察署において申請する方法のほか、「郵送」や「代理人による申請」でも申請できるようになりました。以下に手続き方法のリンクあり↓
【新型コロナウイルス感染症を理由とする更新期間延長の郵送による申請】
【新型コロナウイルス感染症を理由とする更新期間延長の代理人による申請】
宮城県運転免許センターはこちら↓