【仙台市】地震により発生したゴミの自己搬入手数料の減免方法や被災住宅の応急修理制度について→減免は4月28日まで延長
2022年3月16日(水)深夜に発生した福島県沖地震では、落下などによる物の破損汚損で一時的にゴミが大量に発生しております。
ゴミ置き場への排出は、きちんと分別し、ワレモノには「ワレモノ」と書くなど、収集車に積み込む際に作業員の方が困らないよう、そして怪我をしないようにルールやマナーを守って出しましょう。
今回の地震で発生した災害ゴミを仙台市内のごみ処理施設に持ち込む場合には、ごみ処理手数料の減免措置も設けられております。
3.16地震により発生したゴミの処理手数料の減免方法
- 区役所の税務会計課(総合支所は税務住民課)で「罹災届出証明書」の交付を受ける。
- 各区の環境事業所へ、電話で処分する物の内容について連絡のうえ、来所し申し込み手続きをする。申し込みの際には「罹災届出証明書」を持参する。
- 環境事業所でお手続きを終えた後に処理施設へ自己搬入する。
搬入可能期日は、2022年3月31日(木)9時00分~16時15分迄だそうです。
大量の災害ゴミが発生してお困りの方はご利用くださいね。
また、罹災証明書により「準半壊」、「半壊」、「中規模半壊」、「大規模半壊」、「全壊」と判定された住宅で、自らの資力では修理できない世帯を対象に、仙台市が施工業者に修理を依頼して、一定の範囲内で応急修理を行う「被災住宅の応急修理制度」というものも準備中だそうです。
半壊・中規模半壊・大規模半壊・全壊認定の場合…1世帯あたり59万5千円以内
の修理を仙台市が請け負ってくれる制度です。
あくまで「応急修理」ですので、全壊相当で応急修理しても居住が困難な場合などは対象外となるそうです。
また、限度額を超える費用や対象外の工事部分の費用は自己負担となるようですのでご注意ください。
現在はスキームを検討構築中とのこと。
この制度を利用したい方は、被害箇所・修理箇所が分かる写真が必須なので、必ず写真を残すようにしてください。
既に工事を依頼している場合でも、「工事が終了し、施工業者に料金を支払う前」であれば、住宅の応急修理制度の対象にできるケースがあるそうですので、詳しくは財政局財産管理課へご相談ください。
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