【仙台市】新型コロナ関連で収入が減少したことによる保険料の減免について
【新型コロナ関連】収入が減少したこと等による保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等については、国民健康保険料が減免される制度があるそうです。
減免の対象となる世帯の要件は、世帯の生計維持者が下記のいずれかに該当する場合です。
(1)世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った場合
(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
※(1)の重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。
※(2)は、次の①から③のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。
①2020年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、2019年中に比べて3割以上減少する見込みである
②主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下である
③主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下である(世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合は、不動産(給与収入以外)の所得が400万円超の場合は対象となりません)。
(2)世帯の主たる生計維持者の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入の減少が見込まれる場合
※(1)の重篤な傷病を負った場合とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の病状が著しく重い場合になります。
※(2)は、次の①から③のすべてに該当する世帯のみ減免の対象となります。
①2020年中の給与収入、事業収入、不動産収入または山林収入のいずれかが、2019年中に比べて3割以上減少する見込みである
②主たる生計維持者の令和元年中の合計所得金額が1,000万円以下である
③主たる生計維持者の減少が見込まれる収入以外の前年の所得の合計額が400万円以下である(世帯の主たる生計維持者に複数の所得がある場合です。例えば、給与収入と不動産収入がある場合で、給与収入の減少が見込まれる場合は、不動産(給与収入以外)の所得が400万円超の場合は対象となりません)。
申請のお手続き、お問い合わせは、お住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課まで。
【区役所・総合支所の国民健康保険担当課へのリンク】
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